共済制度

小規模企業共済制度 事業主の退職金制度

小規模企業の個人事業主・共同経営者・会社等役員の退職金制度で、掛金月額1,000円〜70,000円(500円単位)の範囲で加入することができます。(掛金の増減可)掛金は税法上全額が所得控除され、税制面でも節税の大きなメリットになります。
受け取る共済金等は、退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなるため、節税効果は大きいと言えます。
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経営セーフティ共済(倒産防止共済)

取引先に不測の事態が生じた場合に中小企業を応援する共済制度です。
取引先が倒産した場合、掛金総額の10倍(最高8,000万円まで)に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額の範囲内で、無担保・無保証人で貸付を受けられます。 毎月の掛金は5千円から20万円までの5千円単位(掛金は経費算入可)で自由に設定でき、掛金積立限度額は800万円です。(増減可)掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は掛け止め可能です。
※貸付を受けた場合は、貸付金額の10分の1が納付された掛金から控除されます。
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特定退職金共済制度

商工会が、会員企業のために設計した従業員のための退職金制度です。

<加入資格>
商工業者の雇用する従業員で、年齢満15歳以上80歳未満の方。(但し、事業主自身、事業主と生計を一にする親族、法人の役員(使用人兼務役員を除く)は加入できません。)

<掛金および加入口数>
掛金は月額で1口1,000円で、加入者一人につき最高30口30,000円まで加入できます。
この制度の掛金負担者は全額事業主となり、掛金は一人月額30,000円まで損金または必要経費となります。

<加入月>
7月と1月の年2回(各書類〆切は加入月の前々月10日)

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