記帳と税務相談

帳簿は、自分の事業の実態を映す鏡です。事業を発展させるためには正規の簿記原則に従って記帳することで、正確な経営状態を把握することができ、経営の改善や合理化に役立てることができます。また税制改正により申告時に大きな優遇控除があり節税の魅力もあります。ぜひご相談ください。

商工会でご相談の多い主な内容

● 複式簿記の記帳方法
● 給与源泉所得税の具体的な算定方法(年末調整による納付まで)
● 所得税の決算と確定申告方法
● 消費税課税事業者の一般課税と簡易課税のいずれか有利な申告方法

所得税
◎ 55万円の青色申告特別控除を受けたい場合(e-Taxによる申告は65万円)

5種類の帳簿(現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳5等)を正規の簿記原則に従って継続的に記帳し、それに基づいて貸借対照表や損益計算書を作成することが条件になっています。
各社から経理ソフトが多く販売されていることから、パソコンでの経理記帳をされている方が増えつつあります。
※通常の青色申告特別控除は10万円です。

消費税

課税売上が1000万円を超えると2年後に消費税の納付義務が発生します。その場合、消費税の計算方法として「簡易課税」か「本則(一般)課税」かの選択を迫られることになります。この選択により事業所によっては消費税の納付額が大きく異なるケ-スもありますので、ご注意ください。
※簡易課税制度を選択できる方は、課税事業者となる基準期間の課税売上が5000万円以下であることが必要です。

本会の管轄税務署
富田林税務署
近畿税理士会 富田林支部
(管轄区域:堺市美原区、富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、南河内郡)
〒584-8501 富田林市若松町西2-1697-1
TEL:0721-24-3281

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